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借主の意志確認の意味合いが強く、賃貸借契約が成立しなかった場合には返還されるべきもの。
※当協会では契約成立前の申込金については原則として受け取らないよう に指導しています。
退去時に借主の故意又は過失や通常の使用方法に反する使用など借主の責任で生じた消耗を復旧すること。
契約時にあらかじめ家主に預けるもので退去時に原則として全額返還されるべきもの。



借主の意志確認の意味合いが強く、賃貸借契約が成立しなかった場合には返還されるべきもの。
※当協会では契約成立前の申込金については原則として受け取らないよう に指導しています。

退去時に借主の故意又は過失や通常の使用方法に反する使用など借主の責任で生じた消耗を復旧すること。

契約時にあらかじめ家主に預けるもので退去時に原則として全額返還されるべきもの。
| 〒603-8347 京都市北区等持院中町43-6 |
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| TEL | 075-467-1222 |
| FAX | 075-467-1245 |
| 相談日 | 月曜~金曜(予約制) |
| 受付時間 | 午前10時~午後5時 |
※土日祝祭日及び休業日を除きます。